1947-11-20 第1回国会 衆議院 司法委員会 第57号 第三、「相續に付左の趣旨の規定を設け單純承認及び限定承認の規定を削除し相續財産分離の規定を調査して其の制度を活用すること、一、相續人は總て相續に因り得たる財産の限度に於てのみ被相續人の債務及び遺贈を辯濟すべき義務を負うものとすること、二、相續開始の時より相續財産分離に因る配當加入の申出公告期間内は相續財産の處分竝に被相續人の債務及び遺贈の辯濟を禁ずること。 村教三